地域の特産物を・・・は、飲食店

地域の特産品のなかで、食べ物を提供する場合

仕入れたものをそのまま商品として販売する場合

・加工したものを販売する場合

・店舗内で食事などとして提供する場合

など

 

※アルコール類を含んだものを販売する場合には

 ・所轄税務署での酒類販売業免許

 ・所轄警察署での飲食店での深夜酒類提供飲食店営業の届け出

 が必要。

 アルコール類は…なしで。

 

保健所の営業許可が必要なものとして

1.店内で調理したものを店内で提供するのなら

 喫茶店営業

 飲食店営業など

2.製造したものを販売するものは

 製品ごとの製造業

 食料品等販売業など

 

必要な営業許可については、管轄保健所に要確認!